【子育て世帯応援!】生命保険に入る前に遺族年金について理解しよう!

節約

この記事の内容

  1. はじめに
  2. 遺族年金とは?
  3. 1時間目:遺族基礎年金について解説
  4. 2時間目:遺族厚生年金について解説
  5. 最後に

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はじめに

「子どもができたら保険に入ろう」

「万が一自分が亡くなったときに家族が経済的に困窮しないように」と入る保険。

ちょっと待ってください!

いきなり民間の保険を検討する前に公的年金である遺族年金についてまずは学びましょう!

思っているより手厚い制度になっていますよ。

遺族年金とは?

「年金といえば老後に支給されるもの」というイメージが強いですが、これは老齢年金と呼ばれる年金です。

これとは別に、年金を納めてきた人が亡くなったときに残された家族に支給される遺族年金があります。

毎月納めている年金保険料は、この遺族年金の原資にもなっているので皆さんは受給することができます。

年金は国民年金と厚生年金の2種類ある

普段皆さんが払っている年金保険料には2種類あるのはご存知でしょうか?

  • すべての国民が納める国民年金
  • 公務員や会社員などいわゆるサラリーマンが国民年金に上乗せして納める厚生年金

なので、サラリーマンの皆さんは国民年金と厚生年金の両方から遺族年金が給付されます。

この記事ではそれぞれ遺族年金について解説し、皆さんのお金に関する不安を少しでも解消できたらいいなと思います。

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1時間目:遺族基礎年金について解説

遺族基礎年金は、国民年金から支給されます。

受給条件:一緒に暮らしている家族であること

受給条件は死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方 ≒ 高校を卒業するまで)

「生計を維持されていた」の定義は次の2つです。(この記事を更新したときの内容なので現時点の情報はこちらを参照してください。)

生計を同じくしていること。

一緒に暮らしていればとりあえずOKですね。

収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

年収の上限があるので注意ですね。それなりの高年収の部類に入るのでほとんどの人は気にならないと思います。

配偶者と子は重複して支給されない

注意点として子のある配偶者と子がいる場合、配偶者に支給されます。個別にカウントしてそれぞれに支給されるわけではないということですね。

支給されるのは一番下の子が高校を卒業する年月まで

高校卒業が条件ではないことに注意してください。

ストレートに進学したとして、高校卒業するのと同じタイミングである18歳になった最初の3月末までは遺族基礎年金を支給してもらえるということです。

大学に進学したい場合はそれまでにしっかりとお金を貯めておきたいですね!

支給額

生まれた時が昭和30年4月2日を境目に支給額が変わるのですが、現代の子育て世帯は以下の計算式だけ知っておけばよいでしょう。

843,000+843,000円 + 子の加算額

843,000円という金額は、「子のある配偶者」が受け取る場合でも「子」が受け取る場合でも変わりません。

この加算額は次のように設定されています。(この記事を更新したときの内容なので現時点の情報はこちらを参照してください)

  • 2人目の子まで:各243,800円
  • 3人目以降:各81,300円

いくつかの例で確認!

夫が亡くなったとして、いくつかの家族構成パターンで年間の受給額を見てみましょう。

妻 + 子ども一人の場合

843,000+243,800=1,086,800/843,000円 + 243,800円 = 1,086,800円/年

妻 + 子ども二人の場合

843,000+243,800×2=1,330,600/843,000円 + 243,800円 × 2 = 1,330,600円/年

妻 + 子ども三人の場合

843,000+243,800×2+81,300=1,411,900/843,000円 + 243,800円 × 2 + 81,300円 = 1,411,900円/年

年金は非課税なのでこのままの金額をもらえます。遺族基礎年金だけでも結構貰える感じがしませんか?

▶ 参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

2時間目:遺族厚生年金について解説

遺族厚生年金は、会社員や公務員が保険料を厚生年金から支給されます。なので会社員や公務員の人がもらえます。

受給条件

受給条件は死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  1. 子のある配偶者
  2. 子のない配偶者
  3. 父母
  4. 祖父母

遺族厚生年金は遺族基礎年金より、受け取れる遺族の範囲が広いです。「生計を維持されていた」の定義は、遺族基礎年金と同じです。

遺族年金と同じく、この記載順が受け取れる人の優先順になります。

支給額

遺族厚生年金の計算はちょっと複雑です。計算式は以下のとおりです。

×3/4老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4

老齢厚生年金の報酬比例部分というのが曲者でこれを計算式に表すと次のようになります。

=×5.481/1000×老齢厚生年金の報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入期間の月数

▶ 参考:は行 報酬比例部分|日本年金機構

ちょっとうんざりしてきましたね笑
もう一押し、頑張りましょう。

平均標準報酬額の定義はこちらです。

被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間の月数」で割った額
は行 平均標準報酬月額|日本年金機構

面倒なのでここでは平均標準報酬額は470,000円だったとしましょう。厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満なので、規定に従って加入期間は300月として計算します。

最終的な計算式はこんな感じになります。()が老齢厚生年金の報酬比例部分です。

(470,000×5.481/1000×300)×3/4( 470,000 円 × 5.481 / 1000 × 300 月 ) × 3 / 4

計算結果は 約579,615円/年 となります。

加入期間が300月を超えていれば、その分が計算に組み込まれるのでより多くの遺族年金がもらえます。

▶ 参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

先ほど計算した遺族基礎年金の各家族構成パターンと合算すると、年間で160〜200万円くらい遺族年金を支給してもらえることになります。

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最後に

遺族年金から年間で160万円以上はもらえることが分かりましたね!

ここからあとは、子どもが成人するまでにいくらくらい学費や養育費がかかるのかを想定して、その差額を民間保険で埋めるのか、しっかり貯金や投資をして用意するのかを決めていきましょう。

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