【子育て応援】「お金がないから子どもは産めない」は本当?出産に関わる給付金をまとめました!

節約

こんにちは、やまだゆうです。

「子どもが欲しいけどお金が心配」「お金がないから子どもなんてムリ!」「政府は何やってんだ!」

こんな悩みや憤りを感じていませんか?

漠然と子どもを生むのにはお金がかかると思っている方にぜひ読んでほしいです!

この記事を読むことで…

  • 出産にかかるお金のイメージが明確になる
  • 出産に関わるお金の不安が軽くなる
  • 子どもを持つことに前向きになれる

この記事の内容

  1. 結論:基本的に手取りの8割くらいは給付される!ただし給付タイミングは遅い
  2. 出産手当金
  3. 出産育児一時金
  4. 育児休業給付金
  5. 出生後休業支援給付金 ※2025年4月から新設!
  6. 給付までの間のお金は節約と資産形成で備える!
  7. 参考資料

スポンサーリンク

結論:基本的に手取りの8割くらいは給付される!ただし給付タイミングは遅い

さっそくですが、上記の図が産休・育休期間でもらえる給付金をまとめたものです。

ざっくりいうと休業前の手取りの8割くらいのお金が健康保険や雇用保険から支給されます!

どうでしょうか?意外ともらえるなと感じませんか?

どうして8割なのか

「図を見ると2/3や67%って書いてあるけど、どこが8割なの?」と思いませんでしたか?

ぼくも調べていてどういうことか、なかなか理解できなかったのですがGeminiさんに何度も教えてもらってようやくわかりました。

社会保険料の免除がカギ

以下の比較表をご覧ください。

働いているとき(額面30万円)育休中(給付率67%)
支給額300,000円201,000円
社会保険料▲約45,000円(天引き)0円(免除)
所得税・住民税▲約10,000円(天引き)0円(非課税)
実際の手取り約245,000円201,000円
「手取りの8割」を理解するための比較表

この表でイメージが湧きましたでしょうか?

働いているときの給料には社会保険料が天引きされるため、手取りベースで比べると8割くらいは給付される計算になるのです!

厳密に言うと、住民税は昨年の収入に対する課税なので免除ではなく自治体から納付書が送られてくるので支払う義務は残ります。

給付タイミングが遅いのが困るポイント

各給付金の項目で給付タイミングの目安をお伝えしますが、基本的に申請してから数ヶ月後に給付されます。

申請した内容を審査する必要があるのでどうしても時間がかかってしまいます。

なので事前の蓄えはある程度しておかなければいけないのが現実です。

次からは図の中に記載した各給付金について詳細に説明します。

出産手当金

出産手当金は健康保険から支給されます。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産手当金|出産育児一時金・出産手当金|給付と手続き|協会けんぽ

出産手当金は標準報酬月額の2/3が支給される

給付される出産手当金はざっくり以下の計算式で算出されます。

12÷30×2/3支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

標準報酬月額は、被保険者が受け取る給与(基本給のほかに残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した等級のことです。

本記事で取り上げている給付金や社会保険料、年金額の計算に使われます。

試しに計算

協会けんぽで公開されている令和8年度保険料額表の東京都を参考にしてみます。

過去12ヶ月間を通して額面30万円の給料をもらっている人は、表に当てはめると290,000〜310,000円に該当するので、標準報酬月額は300,000円になります。

なので以下の計算のとおり20万円もらえる計算になります。

12300,000÷30×2/3=200,000過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均300,000円÷30日×2/3=200,000円

実際には1日当たりの金額まで計算されるみたいですが、大体が分かればいいのでここでは月単位で計算しています。

申請と給付タイミング

一般的な流れでは、産後56日が経過してから産前産後に出産手当金を申請、1〜2ヶ月後に入金となります。つまり出産してから3〜4ヶ月後に入金になってしまいます。

ただし、産前と産後を分けて申請することも可能です。その場合、以下のタイミングで申請します。

  • 産前分の出産手当金:出産後に申請
  • 産後分の出産手当金:産後56日経過してから申請

協会けんぽの出産手当金のQ&Aに記載があったので、そちらも参考にしてみてください。

スポンサーリンク

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産費用に対して支払われる給付金で、健保保険から病院へ直接支払われます。

参考までに板橋中央総合病院では正常分娩の場合50万円〜となってましたので、正常分娩のほとんどの費用は出産一時金で賄えるわけです。

ただし、無痛分娩や差額ベッド代などで費用がさらにかかる場合はその分ご自身で払う金額は増えます。

育児休業給付金

育児休業給付金は雇用保険から支給されます。

育児休業給付金は休業前の給与の67%が支給される※上限あり

休業前の給与の67%が支給されるので出産手当金(標準報酬月額の2/3)とほぼ同じ水準の給付金がもらえます。

ただし、出産手当金と違って給付金額には上限があります。

制度の恩恵を100%得られるのは年収570万円くらいの人まで

厚生労働省が公開している資料をよーく読むと、給付金に上限が設けられています。(令和7年8月1日〜令和8年7月31日の期間の上限)

  • (給付率67%)支給上限額:323,811円
  • (給付率50%)支給上限額:241,650円

▶ 参考:育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日改訂版)

支給上限額から逆算すると年収570〜580万円を超えている人は、休業前の給与と比較して実質的な支給率は67%を下回ることになります。

323,811÷0.67×12=5,799,600323,811円÷0.67×12ヶ月=5,799,600円

申請と給付タイミング

申請書類の提出先は勤務先になります。勤務先が従業員に代わってハローワークに申請します。

なので勤務先とやりとりすることになります。育児休業に関する規定を出産前に確認しておきましょう。

給付金が実際に入金されるのは、申請してから2〜3ヶ月後くらいになるみたいです。

スポンサーリンク

出生後休業支援給付金 ※2025年4月から新設!

出生後休業支援給付金は2025年4月に導入されたばかりの新しい給付金です。

夫婦二人で育休を取ることで育休期間の給付金が上乗せされて、28日間は手取りのほぼ100%の給付金を得ることができます!

先ほど使った表の一部を変えて、説明します。

働いているとき(額面30万円)育休中(給付率80%)
支給額300,000円240,000円
社会保険料▲約45,000円(天引き)0円(免除)
所得税・住民税▲約10,000円(天引き)0円(非課税)
実際の手取り約245,000円240,000円
「手取りのほぼ100%」を理解するための比較表

出生後休業支援給付金も上限がある

育児休業給付金と同じように出生後休業支援給付金も給付上限額が決められています。

  • (給付率13%)支給上限額:58,640円

▶ 参考:育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日改訂版)

育児休業給付金と同じく年収570万円くらいまでの人は制度の恩恵を100%得られます。

出生後休業支援給付金もらうための条件

ママとパパで条件が少し異なります。

ママの場合

  • 育休を14日以上取得していること
  • パパも14日以上育休を取得していること

パパの場合

  • 育休か産後パパ育休(出生時育児休業給付金が支給される期間)を14日以上取得していること
  • ママも14日以上育休を取得していること

厚生労働省の公式Youtubeでも説明動画を出しているので、こちらで理解を深めてみてください。

申請と給付タイミング

申請は育児休業給付金と同じ流れになります。

給付タイミングも同じく申請から2〜3ヶ月後くらいみたいです!

給付までの間のお金は節約と資産形成で備える!

いかがだったでしょうか?

「それなりのお金が健康保険や雇用保険から給付されることはわかった」「でも、給付タイミングが遅いからそれまでのお金が心配」という方もいらっしゃると思います。

このブログでは節約と資産形成に関する記事をたくさん公開しています。

莫大なお金を貯める必要はありません。3〜4か月分の生活費を備えられれば十分です。妊娠がわかってからでも全然間に合いますので、ぜひ参考にしてください!

節約と資産形成で安心して出産・育児を迎えられるようにしましょう!

スポンサーリンク

参考資料

yamaday0uを応援お願いします!あなたの1クリックが励みになります。
>> にほんブログ村